養育費の額はなにを基準にして決められるのか

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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離婚する際に未成年の子がいる場合、
同居をしない親は親権、監護権者に対して養育費を支払うことになる。

養育費は特に金銭でなければならないと定められているわけじゃないけれど、
大抵の場合がそれでは合意には至らないため、金銭をもって支払うのが一般的だ。

問題はその額がどういったプロセスを経て決まるのかだが、
基本的に日本の離婚は身分や資産周りにおいても協議による決着が認められている

したがって、互いに合意できるのであれば、
養育費についてはいくらであったとしてもその額で決着をつけることはできる。

 

ただ、これはあくまでも合意に至った上で維持されうる額に過ぎないから、
争いの余地自体は残り続けるので注意が必要だ。

 

一度、合意にまで持ち込んでしまえば大丈夫とは思わない方が良い。

これは仮に公正証書等を交わしていたとしても、だね。

 

なぜ、そんな風になるのかという話は、
そもそもの養育費に対する根拠を探ることで理解することができるだろう。

養育費は法律に養育費がいくらとか定められているものではなく、
子に同等の生活を送らせる生活保持という親の義務を根拠として請求されているものだ。

これを根拠に扶養を要求するのは子の権利であり、
親権者からの養育費請求はその権利を養親が代理行使している形になる。

そしてこれは子の固有の権利であるから、
仮に親権者であったとしても勝手に放棄することはできない。

それゆえに、親同士の合意による額の決定には、
潜在的に瑕疵が内含されているものとも言えるものなんだ。

 

わかりにくい言い回しになってしまったから有り体に言い直すけれど、
要は後から争って額の変更を求めることもできるわけ

あの時約束したじゃねぇか、といっても、
これはあくまでも子どもの権利行使の話だから、親同士の合意は別勘定。

無論、合意に法的な瑕疵があるわけじゃないから、
それまでの約束自体は有効なものとして扱われることに違いはない。

だから一度は親同士で合意した上で、
大した理由もなく変更を申し立てた事例については一考の余地があるだろう。

 

しかし、事情変更による申し立て自体は違法でも何でもないから、
過度に低い額で合意した事例等では、合意は確定要素とはならないと考えておくべきだ。

 

 

公正証書の事情変更に関する記事はこちら

男の離婚協議書は公正証書にしたとしても完璧なものではない

 

 

じゃあ、実際に争われた際にはなにを基準にして額を決めるのかというと、
これについては養育費算定表という基準が裁判所から発行されている。

これは支払う側ともらう側の年収要件を見た上で、
その額に照らし合わせて具体的な金額を決める流れになっている。

下記に裁判所のサイトへのリンクを張っておくから、
気になる方は各自参照してもらいたい。

 

 

裁判所 養育費算定表

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

 

 

この算定表による額の取り決めは、係争事例においても極めて機械的だね。

あくまでも養育費の額については、
いかに理由があろうともこの算定表の基準で決めるのが実務上での取り扱いだ。

だから、互いの年収要件さえそろっていれば、
養育費の額の件については大きな争いのタネにはなりにくいものと言えるだろう。

算定表に当てはめれば自分でも算出は可能だから、
合意による決着においてもその上で具体的な金額を詰めていくといいだろう。

 

ただ、それを見越してなのか知らないが、
たまにあれこれと理由をつけて算定表以上の額に合意させようとする専門家()もいる

これは法的根拠を欠いた要求とも言える事例だから、注意しなければならない。

 

一度、合意に持ち込みさえしてしまえば、
その後に改めて争われる可能性は低いという盲点をついた戦略だ。

合意で決められちゃうってのは、
そういったスキとして狙われやすいポイントでもあるんだよ。

 

あと、養育費は父親だけでなく、
母親にも支払い義務があることは忘れてはならないよね。

まぁ、実際に支払っている母親は司法統計から見てもほとんどいないようだが。

 

昨今では女性による社会進出が当たり前になってきているのだから、
今後は女性からの養育費の支払いについても真剣に議論されてゆくべきだろう。

 

 

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