離婚時に妻に預貯金を持ち逃げされないようにするために

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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離婚をする際には財産分与等の兼ね合いで、これまでの共同資産を開示することになる。

仮にそういった範疇の話は置いておくとしても、
関係を清算するのであれば資産開示は必ず通るであろうプロセスだ。

 

しかし、実際の事例では離婚を切り出す前に妻側もそれを察していて、
通知前に資産を隠されてしまったりすることも少なくない。

不動産や車みたいな名義のついているものは難度が高いが、
現金のような流動性の高い資産は色がつかない資産ゆえにどうとでもなってしまう。

 

隠された上で「ない」と言われたら、夫側から確認のしようのない面もあるわけだ。

 

もちろん、預貯金等には銀行等の名義がついているから、
債権上の話であれば当たりをつけられぬということはないかもしれない。

最近では、財産開示命令もかなり厳しくなってきたという話だしね。

 

しかしそれも、前もって時間をかけて他の名義に移されていたりしたら追い切れない。

 

大抵、こういったケースでは、
残余財産と実際の生活状況の辻褄が合わない等で発覚することが多い。

要は、残っていないわけがないじゃん、という夫の言い分だね。

でも、実際に金を握っている妻側からは、家の資産は全て子どもの学費に充てていて、
生活は自分の親からの援助で賄っていたとか言えちゃうんだ。

色のつかない資産ってのは、そういったところで本質的な不備を抱えているわけ。

 

こんなのは当然、素人判断とは言えないね。

実際、どっかからそうすれば逃げ切れるとアドバイスを受けていて、
それをそのまま実行したりしているのだろう。

 

一般人がリスクを自己判断で承知して手を出すようなことじゃない。

 

 

随分と社会正義に反するアドバイスに見えるよな。

 

さて、一体、それをやっているのはどんな立場の人達かね。

 

 

金ってのは、とにかく現在進行形で握っている者が強いんだよ。

それに対して手を加えたければ、
基本的には握っている者の承諾か裁判所の判決が必要になるからな。

 

でも、本人は承諾なんかするわけがないし、
当たりをつけられる証拠をこちら側から提示することもできない。

そうなると、結局は泣き寝入りせざるを得なくなる。

 

だから、そういった状況に陥らないようにするためにも、
資産管理は日頃から自分でもやっておかなければいけないよ、というのが本稿でのアドバイスだ。

 

共働きが当たり前になりつつある今の世代はともかくとして、
一昔前の世代では未だに奥さんに全て管理を任せてしまっている家庭が多いんだよ。

こういうケースではマジで当たりをつけられるものがなにもなかったりするから、
事が起きた後にどうにかしようとしても限界がある。

もし、既に事が起こった後で事態が発覚したのであれば、
とりあえず資産の管理を自分でできるような形に変更した方がいいだろう。

 

ただし、資産を自分の手元に確保した上で、
相手の生活へのフォローを完全にストップさせたりしてはいけない。

 

資産を引き上げた上でカードとかまで止めたりすると、妻側弁護士から経済的DVを主張される

 

だから離婚が成立するまでは資産の流動は止めても、
相手方の口座には毎月生活費を振り込んでおく等の措置をとっておいた方がいい。

くだらん弁護屋対策のためだね、これは。

 

離婚時は金に対する扱いや考え方が難しい。

自分の持ち分を確保することも重要だが、
後々になってどんなところを突っ込まれるのかも想定した上で対策はしておくべきだろう。

 

 

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吉田 重信

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