妻の収入が隠された上で算定されている婚姻費用と養育費

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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離婚時や別居時には養育費や婚姻費用の支払額が問題となる。

これらの支払額については裁判所が発行している算定表に基づいて、
互いの収入状況に応じてある程度の相場が決まっている。

じゃあ、揉めたりする面はないじゃん、と思うかもしれないが、
事態はそう単純なものでは済んでいないのが実情だ。

 

この算定の大元は互いの収入額が参考にされることは冒頭で述べたが、
逆にこの収入面について定かではなかったり、解釈の余地があったりすると問題になる。

つまり、そこが弁護士からすると争いのタネを差し込めるスキになるんだ。

 

実際、いきなり勝手に別居をした上で、
収入はゼロだから満額で婚姻費用を支払えと言ってくる事例は存在する。

 

でも、事実上、あり得ないことなんだよ、それは。

だって、どうやって生活してんのさ。

 

最近では収入証明の面に関しては提出させるようにする傾向にあるけれど、
実家からの支援等で生活している場合は、そこで追及は終わってしまう。

夫に対しては、源泉徴収票の提出までしっかり要求しているにもかかわらず、だ。

 

でも、それっていくらなんでも不条理すぎないか。

 

 

実家の支援は贈与にあたるんだろうけれど、贈与が一時的で収入にならないってんなら、
逆に言うと離婚後は働き始めるってことでしょう。

それならば、今の一時の収入面だけを見て、
婚姻費用や養育費を算定するのはおかしいよなぁ。

 

収入に解釈の余地を差し込むのならば、
数字的な意味合いだけじゃなくて、その後の実態面も検討した上で解釈すべきだろう。

今、数字に出せるものがないから収入はゼロ換算で!なんて、
そんな子どものトンチレベルの問答は排除していかなければならない。

ちゃんと今の生活面での実態と、
その後の生活プランを出させた上で検討してゆくべき問題だ。

数字はいじれるものでもあるから、それのみで絶対評価はするべきではない。

 

こういった一方的な解釈が許されているからこそ、
「離婚までは収入を抑えておきましょう」などという弁護士の即席戦略が成立する。

 

 

あまりに稚拙で、人を馬鹿にしたような言い分だ。

 

カスミでも食ってるってのか、テメー。

 

 

事務手続き上の事情もあるのだろうけれど、
いいかげん、算定表で一律に金額を決めるやり方は変えていくべきだろう。

それを逆手に取った戦略が存在している以上、
これはアップデートの必要性のある問題だと言っていい。

 

パチンコだって、攻略法が出たら改修するじゃん。

いつまでもそのまんまにしておいたら、抜き放題になって現場は崩壊する。

 

司法には胴元として、打ち子が正当性を感じられる運用を期待したいところだね。

 

 

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