共同親権の実現に必要なのは連れ去り弁護士に対する処罰規定
共同親権については、既に施行に向けて具体的な要綱まで上がってきている。
しかし、この要綱を見た限りでは、
実際の現場で起こっている子の連れ去りやDVのでっちあげは全く考慮されていない。
どうも、その手の事例は”存在しないもの”として扱われているようだね。
要綱がこれらの問題について、なんら具体的な対策案を練ってきていないところから見ても、
この話題は表立って論じられてはいないのだろう。
しかし、共同親権、共同養育を考える上では、
この件についての議論を避けてしまっては意味がない。
現状の子の処遇の不備に関しては、それが原因となっているケースがとても多いからだ。
つまり、この件についての議論をしないという事は、
どんなに立派な要綱を固めたとしても、絵に書いた餅にしかならないということでもある。
結局、”やっている感”を出しているだけで終わるということだな。
初めからそういうつもりだというのならば、仕方のない話だが。
本稿は重要な内容なため、
本案についてはブログではなく本サイトのコラム欄に掲載する形をとった。
本気でこの件にメスを入れる気があるのならば、
これまで連れ去りや面会妨害を行ってきた弁護士達もまとめて糾弾しないとダメだろう。
今、現在進行形でも、そういった戦略を取っている弁護士はいるんだからさ。
行政書士明和事務所
吉田 重信
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