性犯罪での被害者秘匿による冤罪被害増長の可能性
なんか、最近、忙しいよね。
家庭問題、男女問題に関しては、
ここ数日の間に法改正等の大きな動きが見られるから手を休めている暇がない。
先日もまた、大きな改正の動きがあった。
今度は性犯罪の起訴状を含む手続書類から、被害者の情報を秘匿する制度が発足するらしい。
読売新聞オンライン様より引用
逮捕状や起訴状の被害者名を加害者側に秘匿、
15日から新制度…被告側の「反証」困難との懸念も
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240208-OYT1T50031/
一見、被害者の泣き寝入りを防ぐための保護制度のようにも見えるが、
この改正案は冤罪被害が起こった際における配慮が低すぎると思う。
被害を訴えられた側は、身に覚えのないことであった場合にどうしたら良いのか。
自分を訴えた人間の情報すら与えられずに、黙って斬られていろってのかい。
被告側弁護士への情報提供すら、事例によってはカットアウトできるなんてのは、
いくらなんでも過保護過ぎやしないか。
弁護士はひとまず置いておくとしても、
訴えてきた相手の情報すら与えてもらえないなんてのは被告に対する人権侵害だろう。
防御と反撃の機会が与えられてこその司法手続きなんじゃないのか。
一応、不服申し立ての制度も設けているとのことだが、
こういうのは初手が肝心なんだよ。
不服を申し立てたとして、その結審がつくまでの間、
被告側はずっと見えない相手と被害申告に怯え続けていろというのか。
その間に失われていくものについて、一体、誰が責任を取れるというのか。
本稿は重要な内容となるので、例によってまた本サイトのコラムとして本案を掲載する。
こんなんばっかりだな、最近。
でも、ブログじゃあ更新によって記事がどんどん流れて行ってしまうから、
重要な内容はやはり本サイトの方に掲載せざるを得ないんだ。
購読者の方々には手間をかけて申し訳ないが、
お読みいただく場合は本家のサイトの方までどうかご足労願います。
行政書士明和事務所
吉田 重信
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