協議離婚においても判例と学説を抑えておくことは重要

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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外様ならば、より法と先例は意識せよ

 

これは僕の個人的な自論。

 

ウチの事務所は夫婦間の事例に関して、
法的な側面からの相談や回答を求められたりすることは少ない。

むしろ、そういった部分から外れた考えや答えを要求されることが多い立場なんだけれど、
だからといって法的な考えや判例等の先例を全無視していいわけでもないんだな。

 

案外、そういった足掛かりのない領域で話をする時ほど、
一般的な考え方や法律上における常識は必要になったりするものなんだよ。

 

要は、それを踏まえた上でその先の話を、ということを相談者も求めている事例もあるわけ。

 

だから、法的な争いごとに関わらない立場であったとしても、
日頃から一般事例に対する基本的な考え方を身に付けておくことも必要だったりする。

 

 

今回、改めて読み直したのは、
(株)有斐閣から出版されている「夫婦の法律相談」という本。

離婚や夫婦間にまつわる一般事例を設問風に仕立てた上で、
それに対して判例や学説も踏まえて専門的な解説をしている事例集だね。

 

この業界の書籍は専門用語まみれの専門書になりがちな側面があるんだけれど、
この本は設例、解説においても一般的な表現を用いて表記してあるからとても読みやすい。

法律初学者はもちろんのこと、
一般の方でも実際の事例に照らし合わせて読んでいけるような内容になっている。

 

あと、編集した人達がユニークな面もあったんだろう。

 

妻のヘソクリはどういう持ち分になるのか、とか、
そういう下世話(失礼)な論点に触れているようなケースもあって興味深い。

 

あと、ずいぶん前に出版されていたもののはずなんだけれど、
同性カップルにおける法律問題や夫婦別姓、代理母問題に関しても言及していたりする。

 

・・・ふた昔くらい前に出版された本と考えると、かなり前衛的な内容だよね。

 

 

そういうネット上とかでも辿り着きづらい知識もまとめてあって、
事例の一般的処理の知識に困った際に、辞典のようにも使える本になっている。

 

 

いい本だよ、これ。

 

こういう有用は本ほど現行販売されなくなったりするから、この業界は困るよ。

 

 

妙な話だけれども、職務上で必要になる知識は職務上の知識だけとは限らない。

 

士業はなに士であろうと知恵と経験で勝負する立場なのだから、
その足掛かりとなる情報には常に貪欲、そして謙虚でなければならないというわけだ。

 

 

かつて、

 

「行政書士は裁判や司法に関わらないのだから判例知識など必要ない」

「そういう知識を披露するのは越権行為」

 

などと、自分のHP上でほざいていた弁護士がいたが、
こういうのは自己中心的で社会経験が未熟なバケモノの戯言に過ぎない。

 

司法上の手続きに言及しなくとも相談者の話の要点を洗い出したりするのに、
法律上の一般知識や裁判所の考え方を知っておく必要があるのは当たり前じゃん。

そういう、頭でっかちな考え方をしているから他人に対して独りよがりな話しかできないし、
顧客からの要望にも応えられないんじゃないのか。

 

それは、相談業としても成り立っていないということだからな。

 

 

ああいうことを言うだけ言っておいて、
あとから消してなかったことにしちまっているのは知識人としても社会人としてもあり得ない。

 

越権行為云々に関しても他所に対してはガタガタ抜かす癖に、
裁判所を飛び越えて子どもを親から隔離するような越権行為を行っているのは弁護士なわけ。

不動産屋の陰に隠れて、裏から仲介の越権行為を指示していたりするのも弁護士だな。

 

んで、問題が発覚して騒がれそうになると、急に裏に隠れて出てこなくなる。

 

 

笑えるだろ。

 

 

連中に法の番人ヅラして、他人の事をとやかく言うような資格はないってことだよ。

 

 

顧客のために必要な知識や経験は自分で選択して蓄えておかなければならない。

自分の立場じゃあ、これは必要ないなんて考えたりするのは、
報酬を支払う決断をした顧客に対しても失礼だ。

 

 

金を支払うってのは、色々な意味でマジな証なんだぜ?

 

マジに対しては、こちらもマジで答えてやる必要があるだろう。

 

 

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